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豊島区の空き家活用・耐震改修助成金|シェアハウスの条件と申請の流れ【2026年度】

豊島区で空き家をシェアハウスに活用するなら、改修費の補助と耐震改修の助成を、計画段階で確認したいところです。区には共同居住型住宅への改修を直接支援する制度がありますが、一般のシェアハウスすべてが無条件に対象になるわけではありません。入居対象、活用期間、耐震性や登録基準に加え、工事の契約・着工と申請の順序も重要です。この記事では所有者・法人担当者に向け、主な制度の違いと相談から申請までの進め方を整理します。
まずは「誰に貸し、何年間運営するか」を整理しましょう
2026年10月20日に公式情報を確認した記事です。金額は制度上の上限等で、受給を約束するものではありません。
残予算・当年度の受付状況は窓口への確認が必要です。工事の見積もりを依頼する段階から、使い方と制度の条件をすり合わせましょう。
豊島区でシェアハウスを検討する際に確認したい3つの制度
| 制度 | 補助・助成の概要 | 計画で重要な条件 |
|---|---|---|
| 共同居住型空き家利活用事業 | 改修費の2/3、上限150万円。予算の範囲内 | 改修完了から少なくとも5年活用し、1部屋以上を住宅確保要配慮者向けに使用 |
| 木造住宅の耐震改修助成事業 | 基本は対象工事費の2/3・上限100万円。区内施工者の場合は上乗せあり | 木造2階建て以下などの建物条件。寄宿舎への転用を伴う場合は適用確認が必要 ※助成金の申請は契約前、耐震改修工事は各年度2月末迄に完了する工事のみが対象 |
| セーフティネット住宅の住宅改修費補助 | 対象経費の2/3。耐震・共同居住への用途変更等では上限250万円/戸。工種によって上限が異なる | 専用住宅等としての登録・認定、原則10年管理、入居世帯の収入・家賃等の条件 |
制度を選ぶ出発点は、補助額の大小より、物件と運営計画が条件に合うかどうかです。一般向けの賃貸、住宅確保要配慮者を受け入れるシェアハウス、要配慮者向けの専用住宅では、必要な準備と運営上の約束が異なります。
共同居住型空き家利活用事業は、シェアハウス向けの改修支援
区が空き家所有者と運営団体等をつなぐ制度です。区の制度紹介では、高齢者、障害者、ひとり親世帯など住まいの確保に配慮が必要な人への住居供給を目的としています。 [1] [2]
少なくとも5年間の活用と、1部屋以上の公益的住居が条件
所有者と事業者には、改修完了から少なくとも5年間の共同居住型住宅としての活用が求められます。また、1部屋以上を住宅確保要配慮者向けの公益的な住居にする必要があります。所有者の納税、共有・借地等の同意、建物の法令適合・耐震性・東京都の登録基準も確認対象です。 [2]
「1部屋用意すれば他の条件は問われない」とは考えず、受け入れる人、募集方法、入居後の相談対応、事業者へ任せる範囲を決めて区に相談しましょう。途中で売却や別用途への変更を考える可能性があれば、計画段階で伝えておくと、継続条件とのずれを確認できます。
耐震・バリアフリー・防火等も対象工事に含まれる
共同居住に必要な工事に加え、耐震、バリアフリー、防火・消火対策、それらに係る調査が対象として挙げられています。法令適合と耐震基準は、改修後に満たす場合も対象となり得ます。必要な耐震性を満たさない旧耐震のままでは利用できませんが、耐震改修後に基準を満たす計画は対象になり得ます。築年数だけで判断せず、診断結果と補強計画を区へ示して確認しましょう。 [2]
法人所有の扱い、対象となる空き家の状態、調査・設計の費用区分、申請様式や締切の詳細は、掲載概要だけで決めず、空き家対策グループへ確認します。建物の賃貸借契約と工事請負契約は別の契約なので、どちらをいつ締結するかも明確にしましょう。
シェアハウスに使える建物か、耐震・用途・登録基準を確認する
耐震補強と、個室・共用部の計画を同時に考える
旧耐震の空き家では、診断報告書、補強履歴、増改築の記録を確認し、必要な調査を検討します。大きなリビングのために壁を外す計画などは、構造上の役割を確認してから進めましょう。既存の個室を残す場合も、採光・換気・音・避難動線・水回りを含めて調べる必要があります。
国土交通省のシェアハウスの運営管理資料では、既存建物の活用に伴う寄宿舎への用途変更や建築・消防の対応を専門家と相談するよう案内しています。補助の対象になるかと、その建物を計画どおり使えるかは別の確認です。建築士、区の建築担当、管轄消防署へ、現用途・改修内容・人数・運営方法を示して確認します。 [12]
東京都の共同居住型の登録基準を図面で照合する
東京都の現行登録基準表では、既存の単身向けシェアハウスは、各専用部分7㎡以上、住宅全体は「13㎡×居住人数+10㎡」以上とする緩和基準を示しています。便所・洗面・浴室又はシャワー室も定員に応じた数が必要です。例えば単身者6人の定員なら、各設備は2つずつという例が示されています。 [11]
専用部分の面積には備付け収納を含められますが、他の設備の面積は含みません。居住する貸主も居住人数に含みます。ひとり親世帯向けは面積・設備の基準が別です。上記の単身向け数値をそのまま適用せず、最新の登録基準と区独自の基準の有無を確認してください。 [11]
最低基準を満たすことと、選ばれる住まいになることは別です。人数に対してリビング・ダイニングが十分か、朝の支度が集中しても使いやすいか、清掃と修繕を続けられるかを合わせて考えます。補助のためだけに室数を増やすと、住み心地や運営に負担が出る可能性があります。
木造住宅の耐震改修助成は、建物と申請者の条件を確認する
木造2階建て以下などの建物条件がある
対象は2000年5月31日以前に建築された木造2階建て以下の住宅等で、1981年6月1日以降のものには在来軸組工法の条件があります。改修前の評点1.0未満、補強後1.0以上、防火構造、接道、道路への突出、重大な法令上の疑義なども確認します。用途の対象は一戸建て・長屋・共同住宅等なので、寄宿舎への転用を含む計画は個別に区へ相談します。 [3] [4]
所有者だけでなく、承諾を得た一定範囲の親族や居住者も申請対象に含まれます。法人は一律対象外ではありませんが、中小企業者以外の会社や販売利益目的の事業者等には除外条件があります。法人向け確認書類もあるため、所有形態と事業目的を伝えて確認しましょう。 [4]
区内事業者の上乗せと、要援護者向け加算を分けて確認する
一般の場合、基本額に加え、区内施工者なら対象工事費の1/6・上限50万円の上乗せがあります。2026年度から、区の災害時要援護者名簿に掲載された人が居住する住宅の助成を拡充し、区内施工者の条件等も満たす場合は最大250万円です。単に高齢者向けに募集することや、将来の入居予定だけで加算を見込まないようにしましょう。 [3] [6]
補強設計・工事監理・消費税は、助成対象額の整理で除外される項目です。施工者の所在地だけで区内事業者と自己判断せず、制度上の定義と確認書類を確かめます。助成額は工事費総額への一律の率掛けや、上限額の単純な足し算では決まりません。 [3] [4]
セーフティネット住宅の改修補助は、原則10年の管理が前提
こちらは共同居住型空き家利活用事業とは別制度です。専用住宅等の賃貸人・所有者等を対象とし、共同居住への用途変更、間取り変更、耐震や防火などを改修対象に含みます。東京都の基準を満たす登録・認定に加え、入居世帯の収入、周辺相場と均衡を失しない家賃、原則10年の管理などの条件があります。 [7] [8]
共同居住型の「1部屋以上・5年以上」と、専用住宅の改修補助の条件を混ぜないことが重要です。原則10年管理には募集・入居等に関する例外規定もあるため、途中から自由に一般向けへ変えられるという理解は避け、適用条件を担当課と確認します。 [8]
耐震改修や共同居住への用途変更を行う場合の上限は250万円/戸ですが、工種によって上限125万円となる区分があります。調査設計と工事を補助申請する場合は、交付申請・契約を分け、合計額を上限内とする扱いです。住宅全体と各個室のどちらを「1戸」と数えるかも、シェアハウスでは先に確認しましょう。部屋数に上限額を掛けて資金計画を作らないことが大切です。 [8] [9]
申請の流れは、制度ごとに分けて進める
共同居住型空き家利活用:まず区と事業の組み立てを相談する
次は、相談準備のための進め方です。共同居住型の公式概要ページでは、細かな申請様式・締切・承認や入金の手順までは示されていません。他制度の流れを流用せず、空き家対策グループから当年度の手続き案内を受けてください。
1
物件と所有関係を伝える
所在地、築年、構造・面積、空き家の状態、図面・写真、共有・借地の有無を整理します。法人所有や管理権限による相談の場合も最初に伝えます。
2
入居対象と運営体制を相談する
要配慮者向けの部屋、5年以上の活用方針、自己運営か事業者への提供かを相談します。既に運営候補がいる場合は、区のマッチングとの関係を確認します。
3
調査と改修計画をすり合わせる
耐震・法令・登録基準を確認し、補助対象の工事と対象外の費用を分けます。調査の依頼前にも、補助対象となる時期と契約条件を確認します。
4
区指定の手続きと契約順序を確認する
申請者、添付資料、審査・承認、賃貸借と工事の契約時期、工事完了後の書類、請求・入金、継続報告の要否を確認して予定表を作ります。
木造耐震改修:工事前の承認と、完了後の交付申請を分ける
公式の手続き図と要綱に沿う基本の順序は次のとおりです。区のページは契約前の申請を求め、要綱は着工前の承認を求めています。「交付決定後でないと契約できない」と一括りにせず、契約可能な段階を区へ確認し、承認を得てから着工します。 [3] [4] [5]
1
診断・補強計画と助成承認申請
対象条件を相談し、登録事務所による診断・計画、図面・見積もり等を用意して助成承認を申請します。提出は契約前です。
2
承認通知・工事着手
区の審査・承認を受け、契約時期の扱いを確認して工事を進めます。内容変更は事前の変更承認が必要です。
3
工事完了届と助成金交付申請
完了届に交付申請書と契約書・領収書・施工写真等を添えます。工事は当年度2月末までの完了が条件です。
4
交付決定後に請求・入金
交付決定通知後、交付請求書と振込用紙を提出します。着工前の承認と、完了後の交付決定・請求を区別します。
セーフティネット改修:登録と補助申請を調整し、年度内に完了する
東京都の登録手続きと区の補助相談を並行して進めます。旧耐震の場合、事情によって登録後の改修を計画する扱いもありますが、計画書や完了時の耐震性の証明等が必要です。登録前に必ず工事を済ませる、あるいは登録を済ませれば補助も確定する、と決めつけないようにしましょう。 [10]
区の改修費補助は、着工前に交付申請して承認を受け、工事後に実績報告、補助額の確定、請求・交付へ進みます。交付申請期限は各年度11月末の最終開庁日で、工事は申請年度内の完了が条件です。契約時期と調査設計の扱いも、事前相談で確認します。 [7] [8] [9]
改修後も入居者の決定報告、原則毎年4月30日までの管理状況報告、関係帳簿の保管等があります。家賃低廉化補助を受ける場合等の報告省略の扱いは別途確認します。受給時だけでなく、その後の管理業務まで含めて運営者と役割を決めましょう。 [8]
相談時の資料と、正式申請の書類を分けて準備する
最初の活用相談では、すべての証明書を取得する必要はありません。手元の図面・写真・築年・面積・現在の用途と、所有関係、使いたい時期、予算の目安から整理できます。正式な申請段階では制度ごとの提出物と発行時期を確認します。
| 資料の区分 | 木造耐震改修の申請で案内されている例 |
|---|---|
| 建物・所有関係 | 確認通知書・検査済証、登記事項証明書、公図、所有者の承諾書など |
| 調査・設計 | 診断報告書、工事計画書、配置・平面・立面・軸組図、面積表 |
| 申請者・依頼先 | 納税関係、住民票又は法人登記、登録診断事務所の証明、法人の中小企業要件確認書など |
| 工事・精算 | 明細見積もり、施工前・中・後の写真、契約書、領収書、必要な検査済証 |
確認通知書や検査済証が現存しない場合、木造耐震助成の要綱には調書で代える扱いがあります。ただし、資料がなくても無条件に通るという意味ではありません。調書の作成方法、現況確認、別の許認可で必要な資料は区や専門家と確認します。 [4]
豊島区の相談窓口と、併用・資金計画の確認点
| 相談内容 | 担当・電話 |
|---|---|
| 共同居住型・地域貢献型の空き家利活用 | 住宅・マンション課 空き家対策グループ:03-3981-2655 |
| 木造住宅の耐震改修助成 | 建築課 許可・耐震グループ:03-3981-0590 |
| セーフティネット住宅の改修費等補助 | くらし・居住支援課 居住支援グループ:03-3981-2683 |
セーフティネット改修の要綱は、他の改修費等の補助対象となる工事を対象外としています。木造耐震助成にも他の助成決定を受けた場合の除外規定があります。耐震工事を両方に計上せず、対象経費と制度を一覧にして各担当へ確認しましょう。 [4] [8]
資金計画は補助金の入金までの立替、補助対象外の設計・家具・家電・募集準備、空室期間、清掃、修繕等も含めます。家賃や入居対象の制約を守りながら、所有者と運営者に必要な資金が残るかを確認します。
| 比較する案 | 確認する判断材料 |
|---|---|
| 補助を利用してシェアハウスへ改修 | 期間・入居対象・建物基準を守って継続運営できるか |
| 補助を使わず活用・通常賃貸等を検討 | 必要工事と使い方を見直して投資・運営の負担が合うか |
| 売却 | 保有予定期間、改修資金、管理負担から手放す方が希望に合うか |
豊島区の空き家を、改修と運営までスペリアルに相談する
スペリアルは空き家・寮・社宅等について、企画・設計・リノベーション・運営支援に取り組んでいます。補助制度を使う場合も、必要な工事と入居者に選ばれる住まい、開業後の運営を一緒に考えることが大切です。まずは物件概要から活用の可能性を整理しましょう。
制度の適用や登録・承認は、区や東京都等への確認が必要です。住宅確保要配慮者向けに運営する計画では、募集・入居相談・生活支援や見守りの必要性も整理し、誰が対応するかを決めます。スペリアルの受託範囲と、居住支援等の専門機関との連携が必要な範囲は、物件と計画に応じて確認します。
スペリアルでは、旧耐震物件のご相談にも対応しています。部屋数や築年だけで相談をためらわず、所在地・広さ・現在の用途・写真など、分かる範囲の物件概要をお知らせください。耐震診断前や助成対象か分からない段階から、必要な調査、改修の方向性、開業後の運営を一緒に整理します。
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また、所有者が改修費を負担する運営委託など、費用と役割を合わせて検討します。
一括借上げは採算・契約条件等による個別検討です。
補助金の申請支援、調査・設計、運営の対応範囲と費用も個別に確認し、採択や受託を約束するものではありません。
豊島区の空き家・耐震助成についてよくある質問
豊島区の空き家、補助制度とシェアハウス活用を一緒に考えませんか
「耐震改修して残したい」「補助の条件を踏まえて、運営が成り立つか考えたい」。スペリアルでは、建物に合う活用方法と改修・運営の可能性を検討します。所在地・築年・広さ・現在の使い方など、分かる範囲の物件概要からご相談ください。
出典・参考情報
情報確認日:2026-10-20
- [1] 豊島区:空き家の利活用・補助制度
- [2] 豊島区:共同居住型空き家利活用事業
- [3] 豊島区:木造住宅の耐震改修助成事業
- [4] 豊島区:木造住宅耐震改修助成金交付要綱(2026年改正)
- [5] 豊島区:木造住宅耐震改修助成の手続きの流れ
- [6] 豊島区:住まいの耐震化・2026年度パンフレット
- [7] 豊島区:セーフティネット住宅に対する補助
- [8] 豊島区:住宅確保要配慮者専用賃貸住宅等改修費補助要綱(2026年改正)
- [9] 豊島区:2026年度版・補助対象となる主な改修工事と補助額
- [10] 東京都:東京ささエール住宅の登録制度・手続き
- [11] 東京都:住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅登録基準表(2026年掲載版)
- [12] 国土交通省:シェアハウスの運営管理の各段階での手続きと留意点
