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練馬区の空き家活用・耐震改修助成金|シェアハウスへの活用条件と申請の流れ【2026年度】

練馬区の旧耐震の空き家をシェアハウスに活用するなら、耐震改修と運営方法を一緒に考えることが大切です。区には耐震改修、公益的な空き家活用、住宅確保要配慮者向けのバリアフリー改修を支援する制度があります。ただし、一般向けのシェアハウスがすべての補助を使えるわけではありません。この記事では、空き家所有者・法人担当者に向け、制度の違い、活用条件、相談と申請の順序を整理します。
工事契約の前に、制度と使い方を照合しましょう
2026年10月20日に公式情報を確認した記事です。金額は制度上の限度額等で、実際の交付には審査・予算等の条件があります。残予算と当年度の受付状況は窓口へ確認してください。特にセーフティネット改修費補助は、各年度10月末の最終開庁日までの事前相談が必須です。 [7]
練馬区の空き家活用で確認したい3つの制度
| 制度 | 補助・助成の概要 | シェアハウス計画での確認点 |
|---|---|---|
| 住宅の耐震改修工事等の助成 | 一般の耐震改修は対象費用の3/4・上限130万円。設計・工事監理を含む総合支援は上限170万円 | 建築時期、構造、用途、診断結果、所有者等の条件。寄宿舎への転用は個別確認 |
| 空き家地域貢献事業 | 対象経費の合計額、原則上限100万円。空家等活用促進区域内は上限に50万円加算 | マッチング合意済みの団体等による公益的活用。一般の賃貸改修とは異なる |
| 専用賃貸住宅等の改修費補助 | バリアフリー改修の対象工事費の2/3以内・上限124.6万円/戸 | 共同居住型は専用部分12㎡以上。登録・認定、入居者要件、10年間の管理が必要 |
まず「一般の入居者向けに貸すのか」「公益的な活動を行うのか」「住宅確保要配慮者向けの専用住宅として運営するのか」を決めます。補助に合わせて運営内容を変えると、募集や長期管理に無理が生じることがあります。物件の適性と継続できる事業計画から、利用する制度を絞りましょう。
耐震改修助成は、旧耐震の住宅と一定の新耐震木造住宅が対象
築年だけでなく、構造・用途・所有者も確認する
旧耐震は1981年5月以前に新築工事へ着手した住宅が対象です。また、1981年6月以降・2000年5月以前に新築または増築された、コンクリート基礎の平屋・2階建て在来軸組木造住宅も対象に含まれます。「古い木造」という情報だけで判断せず、着工時期と増改築履歴を確認します。 [1]
戸建て、長屋、共同住宅等が対象で、マンションには規模・階数の条件があります。店舗併用は住宅部分が延べ面積の半分以上であること、区内所在、おおむね違反がないこと、助成禁止区域外であること等も必要です。木造の耐震改修助成は、耐震診断の結果が評点(Iw値)1.0相当未満であることが条件です。 [1]
個人・法人等の所有者が申請でき、税の滞納がないこと等を確認します。不動産・建築事業者の所有期間による除外条件もあるため、法人所有、取得直後、売買を予定する物件は業種・取得時期・事業目的を窓口に伝えます。シェアハウスとして寄宿舎への用途変更を予定する場合は、改修前後の用途と助成区分を確認してください。 [1] [2]
設計の単体助成と総合支援は、申請前に選び方を相談する
| 一般住宅の区分 | 助成率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 耐震診断・木造 | 3/4 | 12万円 |
| 耐震診断・非木造 | 3/4 | 100万円 |
| 実施設計・単体 | 3/4 | 22万円 |
| 耐震改修工事・単体 | 3/4 | 130万円 |
| 耐震改修工事・総合支援 | 3/4 | 170万円 |
実施設計を単体で助成済みの場合、総合支援は利用できません。設計を先行して申請する前に、診断から工事までの進め方を相談しましょう。所有者居住・非課税世帯、障害者等の居住、防災まちづくり事業実施地区などには別区分がありますが、空き家を将来貸す予定だけで居住者向けの加算を見込まないことが大切です。 [2]
区の無料の住宅専門家派遣・耐震診断も、初期検討の選択肢です。対象となる住宅や診断の実施条件があり、すべての建物・調査が無料になるわけではありません。図面がない場合を含め、派遣対象と、追加で必要になる調査・設計を確認します。 [3]
空き家地域貢献事業は、公益性と団体の条件がある
区の空き家活用専門窓口は、所有者と活用希望者をつなぐマッチングに取り組んでいます。そのうち地域交流や区の施策に沿った公益的活用が、空き家地域貢献事業です。建築士等の助言や初期改修の補助が案内されています。通常のシェアハウスに名前を付けるだけで、対象になる制度ではありません。 [5]
改修補助の申請主体は、マッチングの合意成立報告を行った団体等で、個人は除かれます。構成員3人以上、うち区内在住・在勤・在学者が3分の1以上、家族・親族だけの団体ではないこと、所定分野の活動実績等が必要です。少なくとも5年間の継続意思と、非営利活動または区の施策に沿う公益的活動という条件もあります。 [6]
対象工事費等は原則100万円が上限で、指定された空家等活用促進区域内では50万円の加算があります。区域の該当は住所で確認します。また、構成員への収益分配・財産還元をしないこと等が条件です。事業継続のための活動費や人件費に充てる収益は認められていますが、一般の収益型賃貸と同じ条件ではありません。 [6]
例えば地域交流を取り入れた住まいを考える場合も、その活動内容、実績、運営主体が区の条件に合うかを事前相談で確かめます。所有者が自分の名義で改修補助を受けられると決めつけず、誰が申請・工事契約・支出・運営を担うかを整理しましょう。
セーフティネットの改修費補助は、バリアフリー工事が対象
練馬区の改修費補助制度(住宅確保要配慮者専用賃貸住宅向け)は、高齢者等が入居するためのバリアフリー工事を支援する制度です。手すり、段差解消、廊下幅、出入り口、浴室、トイレ等の改良が対象に挙げられています。耐震補強やシェアハウスへの用途変更工事の全額が、この制度で補助されるという意味ではありません。 [7]
共同居住型は専用部分12㎡以上が必要
区内の住宅で、申請時点で専用賃貸住宅等の登録が完了していること、家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと等が必要です。共同居住型には専用部分12㎡以上という区の条件があります。東京都の登録基準を満たすことと、この区の改修補助を使えることは分けて確認してください。 [8]
旧耐震物件では、建物の耐震性について登録・認定に必要な条件を別途確認します。区の耐震改修助成と、専用賃貸住宅等のバリアフリー改修費補助は別の制度です。耐震補強をすれば他の補助も自動的に使えるわけではありません。診断・補強の費用、登録・認定の手順、バリアフリー工事の対象範囲を担当窓口と照合し、補助対象外の費用も含めて計画しましょう。 [1] [8]
入居世帯は、高齢者世帯、障害者世帯、18歳までの子どもがいるひとり親世帯のいずれかに該当し、所得や区内に引き続き1年以上居住していること等の条件を満たす必要があります。貸主の親族や貸主の所属法人の従業員等も除外されます。一般の若者向けシェアハウスを想定したまま、補助を収支に組み込まないようにしましょう。 [8]
管理期間は10年間で、所有者が変わる場合も専用賃貸住宅等としての管理を引き継ぐ必要があります。売却、用途変更、入居者の募集方針を変える可能性がある場合は、契約や事業計画との整合を先に確認します。支援や見守りが必要な計画では、担当する専門機関と運営者の役割も具体化しましょう。 [8]
補助の対象条件と、シェアハウスとして使える条件を照合する
既存住宅のシェアハウス化では、寄宿舎への用途変更、建築・消防上の対応を専門家と確認する必要があります。建築士、区の建築担当、管轄消防署に、現在の用途、定員、平面図、改修範囲を示しましょう。確認申請の要否だけで判断せず、避難経路、区画、警報・消防設備等への対応も調べます。 [9]
耐震補強と間取りは同時に計画します。共用リビングを広げるための壁撤去が構造に影響しないか、補強後に必要な個室面積と避難動線を確保できるかを確認します。雨漏り・腐朽・配管などの修繕費も含め、補助対象外の工事と開業後の修繕まで予算化することが大切です。
| 活用方法 | 検討したい点 |
|---|---|
| シェアハウス | 耐震・用途・消防対応、個室と十分な共用部、入居需要と運営費 |
| 一般の賃貸住宅 | 既存間取りを生かせるか、必要な修繕と募集条件 |
| 地域貢献活動への貸出し | 団体の条件、公益性、賃貸条件と継続期間 |
| 売却 | 改修負担と保有期間、補助を利用した場合の承継・処分条件 |
相談から申請・工事・完了報告までの進め方
最初に用意したい物件資料
所在地、所有者・共有者、着工時期、構造・階数・面積、現在の用途、図面、建築確認等の資料、過去の耐震診断・補強履歴を整理します。あわせて、予定する人数、個室と共用部、入居対象、運営期間、希望時期、概算予算をまとめましょう。資料が揃わなくても、不明点を一覧にすれば初回相談を進めやすくなります。
耐震改修助成は、交付決定後に契約・実施する
1
区へ事前相談し、診断方法を決める
建物の対象条件、無料派遣・診断の利用、助成区分、用途変更予定を伝えます。有料診断の助成を使う場合は、その契約・実施前の手続を確認します。
2
診断結果を踏まえ、設計・工事の申請方法を決める
単体助成か総合支援かを相談し、区の最新の必要書類一覧に沿って申請します。設計図書の評定等、計画に必要な手続も確認します。
3
交付決定後に契約し、必要な設計・工事を進める
区は業者契約と診断等の実施を交付決定後としています。見積取得と契約を区別し、各段階の決定を確認して進めます。工事途中・完了時の検査を受け、合格する必要があります。
4
完了後の報告・助成金請求を行う
実績報告、契約・支払関係資料、検査関係資料等を所定の手順で提出します。区の額確定・請求等の手続を終えるまでの資金を確保します。
地域貢献事業は、マッチングと申請主体の確認から始める
空き家活用専門窓口で所有者・活用希望団体の登録や条件を相談し、マッチングと合意成立報告を経て、改修内容・見積等を整理して補助申請します。交付決定の時点で工事請負契約が未締結・未着工である必要があります。決定前に契約せず、工事後の報告・請求に必要な証拠資料も先に確認しましょう。 [5] [6]
セーフティネット改修は、10月末までの事前相談が必須
各年度10月末の最終開庁日までに事前相談し、11月末の最終開庁日までに申請する流れです。工事見積と専用住宅等の登録・認定を準備し、交付申請、交付決定、工事契約・施工、完了報告、額確定、請求・交付へ進みます。登録等に要する時間もあるため、締切直前からの準備で間に合うと考えず、早めに相談してください。 [8]
申請資料には、登記事項証明書、登録・認定通知の写し、工事見積、改修箇所を示す平面図、納税関係資料、近傍家賃の資料等があります。完了時は契約書・請求書・領収書や工事前後の写真等、入居時は賃貸借契約書と資格確認書類等を提出します。工事前の写真を撮り忘れないよう、施工者とも共有しましょう。 [8]
複数制度を検討する場合は、工事ごとに見積・対象経費・申請者を分けて区に示し、重複補助の扱いを確認します。補助金が工事代金の支払いより先に入る前提にせず、自己資金や融資を含む資金計画を用意しましょう。
| 相談したい内容 | 区の窓口 |
|---|---|
| 住宅の耐震助成・派遣診断 | 防災まちづくり課 耐震化促進係:03-5984-1938 |
| 空き家地域貢献事業・専門窓口の案内 | 環境課 空き家等対策係:03-5984-1192 |
| 専用賃貸住宅等の改修費補助 | 住宅課 管理係:03-5984-1289 |
練馬区の空き家を、改修と運営までスペリアルに相談する
スペリアルは空き家・遊休不動産の企画、設計、リノベーション、運営支援に取り組んでいます。旧耐震の空き家でも、必要な補強と間取り、開業後の募集・管理まで見通して、残して活用する可能性を検討します。まずは物件概要と所有者の希望をお知らせください。
スペリアルでは、旧耐震物件のご相談にも対応しています。部屋数や築年だけで相談をためらわず、所在地・広さ・現在の用途・写真など、分かる範囲の物件概要をお知らせください。耐震診断前や助成対象か分からない段階から、必要な調査、改修の方向性、開業後の運営を一緒に整理します。
助成金が使えない場合や適用がまだ分からない場合も、必要な改修費と運営収支を含めて活用の可能性をご相談いただけます。制度の適用・交付は自治体等が判断します。スペリアルの調査・設計・運営支援の範囲と費用、受託の可否は物件と計画に応じて確認します。
所有者が改修費を負担し運営を委託する方法など、費用と役割を合わせて検討します。一括借上げは採算・契約条件による個別検討です。調査、設計、申請支援、運営の対応範囲と費用は物件ごとに確認します。
地域貢献事業や住宅確保要配慮者向けの計画では、区の登録・団体要件に加え、居住支援や見守りを担う機関との連携が必要かも確認します。活用の相談と制度上の手続をすり合わせて進めましょう。
※制度の適用は行政の判断となり、補助の交付や運営受託を約束するものではありません。
※スペリアルが区のマッチング登録先や居住支援法人に指定されていることを示すものではありません。
練馬区の空き家活用・耐震助成についてよくある質問
練馬区の空き家、耐震改修とシェアハウス活用を一緒に考えませんか
「旧耐震の建物を残して貸したい」「助成の条件を踏まえて、改修と運営の見通しを立てたい」。スペリアルへ、所在地・築年・広さ・現在の使い方など、分かる範囲の物件概要をお知らせください。建物に合う活用方法と、必要な改修・運営の可能性を整理します。
