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世田谷区の空き家活用・耐震改修助成金|シェアハウスの条件と申請の流れ【2026年度】

世田谷区の旧耐震の空き家をシェアハウスに活用するなら、耐震改修と入居後の運営を一緒に考えたいところです。区には木造住宅の耐震化支援や、空き家を地域に役立つ場として使うための改修助成があります。ただし、シェアハウスにすれば自動的に助成を受けられるわけではありません。この記事では所有者・法人担当者に向け、使い方と所有形態による違い、工事費の区分、相談から申請までの流れを整理します。
世田谷区の空き家活用では、耐震支援と地域貢献活用助成を分けて考える
| 制度 | 主な支援内容 | シェアハウス計画の注意点 |
|---|---|---|
| 木造住宅の耐震化支援 | 対象住宅への無料耐震診断等。補強設計は上限30万円、耐震改修は上限170万円、不燃化耐震改修は上限220万円等 | 改修等の助成は個人所有の住宅が対象。設計助成を受けた分は工事助成の限度額から差し引く |
| 空き家等地域貢献活用助成 | 地域貢献活用に必要な改修費は上限200万円。住居以外の用途に使う耐震改修費は上限100万円 | 団体・企画の選定、公益性、5年以上の活動等が必要。居住部分に一律300万円使える制度ではない |
| 非木造建築物の耐震化支援 | 旧耐震のRC造・鉄骨造等に対する診断・補強設計・改修の助成 | 木造向けの上限や個人所有条件をそのまま当てはめず、用途・規模・所有者等から別途確認 |
一般向けの賃貸として運営するのか、地域貢献活動を行う団体に貸すのかで、検討する制度と必要な体制が変わります。補助額の大きさだけで使い方を決めず、物件の規模、補強の負担、入居需要、所有者の希望から計画を組み立てましょう。
木造住宅の耐震助成は、寄宿舎も対象用途に含まれる
旧耐震は1981年5月31日までの着工が基本
旧耐震向け支援の対象には、戸建て、長屋、共同住宅、住宅部分が2分の1以上の兼用・併用住宅に加え、寄宿舎・下宿も含まれます。地上階が平屋又は2階建てで、地階を除く部分が木造在来軸組構法又は枠組壁工法によること等が条件です。平面的な混構造は除かれます。 [1]
1981年5月31日までの着工が基本ですが、その後の増築時期・規模によって区分や適用が変わります。現在空き家であることや外観だけで判断せず、建築確認関係書類、登記、増改築履歴を確認してください。寄宿舎が用途に含まれることは、すべてのシェアハウス計画が対象になるという意味ではありません。 [1] [5]
改修助成は個人所有が条件。法人所有との違いに注意
木造の改修等助成は、個人が所有し、住宅のまま耐震改修等を行うことが条件です。法人所有はこの助成の対象から除かれます。住民税の滞納がないこと、道路事業等の対象区域外、著しい法令不適合への対応、共有者の同意等も確認します。増築を伴う事業は対象外です。 [1] [5]
法人所有の寮・社宅であっても、シェアハウスへの転用の可能性そのものとは分けて考えます。助成対象外の費用を含む資金計画や、建物の構造に応じた別制度を検討しましょう。個人所有で法人に運営を委託する計画は、申請者・工事発注者・費用負担者の関係を区へ示して確認します。
補強設計と改修の上限を、そのまま足さない
| 主な支援区分 | 限度額等 | 確認したい点 |
|---|---|---|
| 耐震診断士派遣・診断後の訪問相談 | 対象条件内で無料 | 区への事前相談・現場確認等が必要。民間で自由に発注した費用の精算制度ではない |
| 補強設計 | 30万円 | 先に受領すると、後の工事助成の限度額から受領分を控除 |
| 耐震改修工事 | 170万円 | 原則、建物全体の評点1.0以上とする工事。所在地等による適用区分を確認 |
| 不燃化耐震改修工事 | 220万円 | 耐震性と不燃化の両方の条件。対象地区・防火地域等を確認 |
| 簡易耐震改修工事(旧耐震) | 80万円 | 1階のみの改修等の別区分。建物全体の耐震改修と同じものとして扱わない |
区のFAQでは、拡充を除く補強設計と耐震改修の合計上限は170万円とされています。設計で30万円を受け取った場合、工事助成の上限は140万円です。「設計30万円+工事170万円=200万円」と見込まず、設計から工事までの費用を一続きで整理しましょう。 [8]
改修住宅に住む申請者又は同居者が要介護・要支援認定、所定の手帳等の要件を満たす場合は、一定の工事の限度額を300万円とする拡充があります。空き家に将来高齢者等を受け入れる計画だけで加算を見込まず、現在の居住状況と証明書類を確認します。 [2] [4]
1981年6月~2000年5月着工の木造住宅にも別枠がある
新耐震向けの支援は、1981年6月から2000年5月までの着工を基本に、地上階が平屋・2階建て、地階を除く部分が木造在来軸組構法であること等が条件です。寄宿舎等も対象用途に含まれますが、旧耐震の枠組壁工法や簡易耐震改修の扱いをそのまま適用できるわけではありません。増築履歴も含めて区分を確認します。 [3] [4] [5]
RC造・鉄骨造の寮や空きビルは、1981年5月31日以前着工の非木造建築物向け支援を確認します。区は診断・補強設計・改修を案内していますが、建物区分によって対象と金額が異なります。規模の大きな物件は木造の表を使わず、防災街づくり課へ個別に相談してください。 [7]
地域貢献活用助成は、団体と企画の公益性が重要
世田谷区空き家等地域貢献活用助成は、団体が自ら探した物件でも、相談窓口を通じてマッチングした物件でも応募できます。地域交流の活性化、地域コミュニティの再生、地域課題の解決につながる企画を選び、初期整備費を助成する制度です。一般の賃貸収益を得るための内装改修が、無条件で対象になるものではありません。 [9]
5年以上継続する団体で、構成員への収益分配等をしないこと
応募資格には、対象物件で5年以上の活動を継続する団体又は連合体であること、地域貢献等の活動実績があること、構成員への収益分配・財産還元をしないこと等があります。新設団体は構成員の他団体での実績が考慮されます。継続のための活動費・人件費等に充てる収益は認められています。 [9]
シェアハウスと地域交流の場を組み合わせる場合も、誰が活動主体となり、誰に何を提供し、どの程度の頻度で続けるのかを具体化します。入居者同士の交流を想定するだけで地域貢献と認められると考えず、対象者、地域との関係、活動実績、運営費を窓口に説明しましょう。
改修費200万円と、非居住用途の耐震費100万円を区別する
助成の内訳は、地域貢献活用に必要な改修工事費が最大200万円、住居以外の用途に使う耐震改修費が最大100万円です。改修費には設計・工事監理、内外装、設備、避難施設等の費目が示されています。ただし、100万円の耐震枠は非居住用途のための枠です。シェアハウスの居住部分を含む建物全体に一律300万円使えるとは判断しないでください。 [10]
複合用途では、居住・店舗・地域活動の範囲と、それぞれに必要な工事を図面・見積で分けます。共有する構造部分や設備の費用をどう扱うかは、自己判断で割合を決めず、地域貢献活用窓口と耐震助成担当へ確認します。予算や選定件数により、上限が縮減される場合もあります。 [9] [10]
旧耐震でも、改修で基準を満たす計画を検討できる
対象物件には、所有者の同意、建築関係法令と活用用途の基準への適合、新耐震基準等の確保、確認済証又は準ずる資料等の条件があります。必要な耐震性を確保しない旧耐震のままでは利用できませんが、応募企画に含む改修工事で新耐震基準等を満たす建物は対象となり得ます。建築関係法令への適合も、完了届の提出までに整える必要があります。住宅から寄宿舎・福祉施設等へ変える場合は、用途に応じた基準を早めに確認するよう案内されています。 [10]
確認済証がない場合も、時代や建築行為、法適合状況を示す資料により扱いが変わります。資料が見つからないことと、法令に適合しないことは同じではありません。増築の記録も含めて窓口と建築士に示し、どの調査・是正が必要かを確認しましょう。 [10]
シェアハウスの用途・避難・間取りを、補強計画と合わせて確認する
助成対象の用途に寄宿舎が含まれていても、その建物を計画どおり使えるかは別の確認です。現在の用途、定員、各室の面積、共用部、改修範囲をまとめ、建築士・区の建築担当・管轄消防署に確認します。用途変更の手続、避難経路、区画、警報設備等の対応を含めて計画しましょう。
耐震性を確保する壁と、広い共用リビングをつくるために外したい壁が重なることもあります。間取りを決めてから補強を追加するのではなく、構造と動線を同時に検討します。採光・換気、遮音、水回り、清掃や修繕のしやすさ、十分な共用リビング・ダイニングも、長く運営するうえで重要です。
| 活用の方向 | 検討したい点 |
|---|---|
| 一般向けのシェアハウス | 補強・建築消防対応、入居需要、共用部と日常の運営費 |
| 地域活動を組み合わせる活用 | 団体と公益性、住居・非住居の区分、継続期間と地域対応 |
| 一般の賃貸住宅 | 既存間取りを生かした改修費と募集条件 |
| 売却 | 改修負担・保有期間との比較、助成利用後の処分・承継条件 |
相談から申請・工事・完了報告までの流れ
木造耐震助成は、契約前申請・交付決定後契約が基本
1
区へ事前相談し、現場調査と対象確認を受ける
所在地、所有形態、着工時期、構造、階数、増築履歴、予定用途を伝えます。代理人が相談・手続をする場合は、事前相談から委任状を用意します。
2
耐震診断を受け、補強と改修方針を整理する
区の無料診断等を利用し、耐震性なしの勧告を受けた建物について改修助成を検討します。既に自費診断がある場合も、診断方法と区の現地調査等の条件を確認します。
3
設計・工事の見積と申請資料を揃える
設計・工事業者を選び、契約前に申請します。複数の見積を比較し、補強計画、図面・計算書、所有・納税・法適合等の資料を整理します。通常改修と不燃化の適用区分も確認します。
4
交付決定通知を受けて契約し、届出・工事・検査を進める
原則として通知受理後30日以内に契約し、設計者・工事施工者届を提出します。申請者と発注者を一致させ、中間・完了検査の時期、変更が生じた場合の事前手続を区と施工者で共有します。
5
完了届、額確定、請求・受領を行う
完了届は原則2月末までに提出する案内です。契約・支払資料、補強内容と法適合、隠れる箇所も含む施工写真を保存します。額確定・必要な支払いを経て請求し、所定の方法で受け取ります。
2026年度の木造耐震診断・改修助成等の受付締切は12月28日です。申請状況により早く締め切る場合があります。診断結果まで約2カ月かかる目安も示されているため、締切直前に相談すれば工事まで間に合うとは考えず、翌年度を含む工程を担当と相談しましょう。非木造は締切を個別相談としています。 [6] [8]
通常の耐震改修は工事と支払いを申請年度内に完了することが条件です。不燃化耐震改修等には複数年度の取扱いがあります。また、自己負担分の支払い後に業者が助成金を受け取る委任払いの制度もあります。補助金が最初に入る前提にせず、必要な支出時期と資金を整理してください。 [5] [8]
地域貢献活用は、候補選定と助成金交付決定が別の段階
1
予約して応募相談・事前協議を行う
所有者の同意、図面、確認関係書類、検査済証、課税明細等と、具体的な活動企画を持参します。必須の現況確認に立ち会い、結果に約1カ月かかる場合を見込みます。
2
応募書類を提出し、団体・企画の選定を受ける
団体概要、物件、初期整備費、所有者同意、地域貢献の内容、現況等をまとめます。選定は助成対象の候補となる段階で、工事を契約してよいという意味ではありません。
3
選定後に助成金を申請し、交付決定を受ける
指摘を踏まえ、改修計画・収支・見積・所有者全員の承諾等を提出します。交付決定通知後に業者と契約し、施工者決定届を提出して整備を進めます。
4
整備と支払いを終え、完了届・検査・請求へ進む
収支実績、工事前・中・後の写真、申請団体名義の領収書、必要な法適合資料を提出します。検査・額確定後に請求し、助成金を受領します。
5
活動を開始し、5年間の報告を続ける
活動開始後は、年1回、翌年度4月末までに活動報告書を提出します。5年以上継続できなかった場合は原則返還となるため、賃貸借期間と運営体制も合わせて確認します。
2026年度の第3期は、応募書類が10月1日~12月10日、選定後の交付申請が12月28日までという日程です。ただし、第1期で予算上限に達した場合は後続募集を行わない旨が示されています。記事の確認日現在の残枠は未確認なので、まず窓口へ受付可否を確認してください。初期整備・支払い・完了届は2027年3月10日までが期限です。 [9] [10]
複数の助成を検討する場合は、工事内容と費用区分を両方の担当へ示し、同じ経費の重複や一方の制度の併用禁止に当たらないか確認します。所有者の耐震助成と団体の地域貢献助成では申請主体も異なるため、契約・請求書・領収書の名義を計画段階で揃えることが重要です。 [10] [5]
| 相談内容 | 担当窓口 |
|---|---|
| 木造・非木造の耐震支援と申請 | 防災街づくり課 耐震促進:03-6432-7177 |
| 地域貢献活用の応募相談・現況確認 | 空き家等地域貢献活用相談窓口(世田谷トラストまちづくり内):03-6379-1621 |
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世田谷区の空き家活用・耐震助成についてよくある質問
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出典・参考情報
情報確認日:2026-10-20
- [1] 世田谷区:旧耐震木造住宅の耐震化支援
- [2] 世田谷区:旧耐震木造住宅耐震化支援パンフレット(現行掲載版)
- [3] 世田谷区:新耐震木造住宅の耐震化支援
- [4] 世田谷区:新耐震木造住宅耐震化支援パンフレット(現行掲載版)
- [5] 世田谷区:木造住宅耐震改修工事等助成ご利用の手引き(2026年4月)
- [6] 世田谷区:2026年度・耐震化支援制度受付の締め切り
- [7] 世田谷区:非木造建築物の耐震化支援
- [8] 世田谷区:耐震化支援FAQ
- [9] 世田谷トラストまちづくり:2026年度空き家等地域貢献活用助成事業
- [10] 世田谷区:2026年度空き家等地域貢献活用助成事業応募要領・交付要綱
